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内容 |
所轄、問い合わせ先 | |
住民票 | オーストラリアに長期(3ヵ月以上)に渡り滞在する留学、ワーキングホリデーの場合、海外転居という事で住民票を異動する事が出来ます。 住民票を異動する事で、海外滞在期間分の住民税の支払いを免除される他、国民健康保険の保険料、国民年金の支払いも必要ありません。 しかし、住民票を抜いた場合、国民年金を受給する際に満額受給できなくなる他、海外でも適応される国民健康保険の被保険者の資格がなくなります。 また、一人暮らしをしている場合は、実家などに住民票を移す事も可能です。 |
住民票登録している市区町村の役所 |
運転免許証 | 海外に滞在している間に免許の更新を迎える方は、出発前にあらかじめ更新の手続きをすることができます。 その場合、すでに免許証の更新期間に入っているときは、通常の更新手続きをすればよいですが、この更新期間の前であるときは、通常の更新手続きに必要な書類のほかに、海外旅行をすることを証明する書類(パスポートなど)が必要です。 なお、この更新期間前の更新の場合は、免許証の有効期間が通常の手続きによる場合よりも短くなりますので、新たに交付された有効期間にご注意ください。 外国滞在中に免許証の有効期限が過ぎた場合は、帰国後、次のABいずれかの手続きで新しい免許証の交付を受けることができます。 ![]() ![]() ただし、免許証の有効期間が満了した日の翌日から起算して3年を経過(平成13年6月以前にやむを得ない理由が生じている場合を除く。)しているときは、改めて免許試験を受けなければなりません。(やむ得ず失効の救済手続き) |
![]() 上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。 |
国際運転免許証 | 日本の運転免許証を所有し、外国で運転を予定している方は、「国外運転免許証」を申請することができます。 国外運転免許証の有効期間は、発行日から1年間です。 また、日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免許証ですので、その免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られます。(オーストラリアも含む) |
各都道府県警察の運転免許センター |
国民年金 | 住民票の異動を行う事で市町村にて自動的に手続きが行われます。 その場合、支払いの無い期間分の年金受給額が減額となります。 住民票の異動を行わずに渡航した場合でも、帰国後に海外に滞在していた期間を証明するもの(パスポートの入出国履歴)を提示する事で海外滞在期間分の年金支払いを免除されますが、同様に支払いの無い期間分の年金受給額が減額となります。 住民票を残している場合は、年金の支払いを銀行自動引き落としにするなどの方法があります。 |
住民票登録している市区町村の役所 |
社会保険 | 会社を退職した場合、会社で加入している社会保険からも外されてしまいますので、国民健康保険に切り替える必要があります。 | 住民票登録している市区町村の役所 |
国民健康保険 | 住民票を異動していない場合、国民健康保険の被保険者資格を得る事ができます。 | 住民票登録している市区町村の役所 |
メールアドレス取得 | 渡航後の日本のご家族や友人などへの連絡先として、メールアドレスの取得をお薦めします。 日本のプロバイダー契約終了に伴いメールアドレスを失効した場合や退職に伴ってメールアドレスが使えなくなった場合等、無料で取得できる連絡先(メールアドレス)をご用意ください。 |
YahooMail、Hotmail、Gmailなど |